03
5月
用途地域って何?
Posted by andy用途地域というものがあります。都市計画法の第9条で定められています。
用途地域によって建てることができるものが違ってきますので用途地域には第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住宅地域、第二種住居地域、準住居地域などがあります。
例えば、第一種低層住居専用地域は低層住宅のための地域で、住宅以外には住宅兼用の事務所や小さい店舗、学校などを建てることができる地域です。
都市計画法は建築基準法と関係があり、市街化区域内を用途地域に分けることによって規制します。
そうすることによって環境を正常に維持したり、利便性の向上をはかるなどをしています。
例を挙げると学校の近くに隠れた風俗店があることなどがニュースで問題になったりしていることがあります。学校の近くに風俗店があるのは好ましくない状況ですよね。
このように用途が違う建物があると秩序が乱れてしまいます。
そのようなことにならないために用途地域を分けることによって規制をしているのです。
都市計画では建ぺい率や容積率なども用途によって定められています。
建ぺい率というのは敷地の面積の中の、建築物の面積の割合のことです。
例として60坪の土地があったとします。建ぺい率が50%の時は30坪までしか建築物に使うことができません。
容積率とは敷地の面積に対し、建築物の合計面積の割合のことです。
例として100%のときに50坪の敷地があったとすると1階25坪、2階25坪のように面積の合計が敷地面積と同じになるわけです。